最近インボイス制度のCMを見かけるようになりましたが、そもそもインボイス制度って知ってますか?
わたしもよくわからないままいましたが、2023年10月より制度運用開始ということで業務上無視することができなくて、インボイス制度について調べてみました。
インボイス制度とは、
2023年10月1日から導入される、消費税に関する新しい制度です。
消費税の申告の際、仕入税額控除(売上に対する消費税から仕入に対する消費税額を差し引く)を適用している場合、今後その仕入税額控除を適用するために必要条件を満たした請求書(インボイスという)を取引先からもらわないといけないという制度のようです。
もうすこし、備忘録的に書くと
・2023年10月より制度運用開始。
・販売者と購入者との間で消費税額の認識を合わせるために、一定の記載要件を満たしたインボイス(請求書)を販売者が購入者へ基本的に交付しなければならない制度。
・課税業者を対象とするもの。
・日本の消費税が課されない海外業者はインボイス制度の対象外。
・インボイスは仕入サイド(購入者)が「仕入税額控除」のために必要とするもの。インボイスがなければ「仕入税額控除」を適用できず納付する消費税が増加する。
・一定の記載要件のうち登録事業者番号の記載が必要となり、この登録事業者番号を取得するためには2023年3月末までに申請が必要。(申請することで税務署にインボイス発行事業者として登録される)
したがって、
インボイス制度開始による会社への影響と対応すべきこと
・仕入先へインボイスを発行するために登録事業者番号の取得申請手続きを進める。
・会社が現在発行している請求書(インボイス)をエクセルで作成しているなら、インボイスが必要とする項目をフォーマットに追加する修正対応が必要。
・会社が請求書を受領している先が登録事業者番号の取得手続きをし、インボイスを発行できる対応を進めているかの確認が必要。
・インボイス制度の運用が開始されたら、請求書に登録事業者番号の記載の有無のチェックが必要。
ここまではもうすでに課税業者である人が対応すべきことです。
現状、多くのフリーランスが納税義務のない免税事業者であることから、実はこの制度はフリーランスに大きな影響があると言われています。
どういうことかというと、発注先であるフリーランスが適格請求書発行業者でない場合、そのフリーランスは仕入税額控除の対象外であることには変わりはありません。しかし、取引先にとってはそのフリーランスからインボイスを受け取ることができないので仕入税額控除が適用できないので取引先が納める消費税が増加することになります。そのため、取引先が適格請求書を発行できる他の事業者に発注先を変更したり、納税額が増える分の値下げを打診する可能性があります。
それなら、いっそのこと免税事業者であったフリーランスが適格請求書発行業者になってしまえばいいのでは?と考えたくなりますが、
適格請求書を発行することができる課税事業者になると、納税義務が発生します。
そのため、売上が変わらない場合は納税分の利益が減少することになります。
このインボイス制度は消費税を適切に納税してもらうという政府の大義名分があるわけですが、免税事業者であるフリーランスにとって取引先を失ったり、値下げを要求されたり、もしくは売上が変わらなければ納税分の利益が減ってしまうという、インボイス発行の手間だけ増えていいことない制度のように思えるのですが。。。
ここに書いてあることは私の理解の範囲でありますので事実と違うこともあるかもしれませんのでその点はご理解ください。詳しくは税理士会計士さん、国税庁へお問い合わせください。